臨終後すぐに行う手続き

臨終後すぐに行う手続き

お葬式と火葬、埋葬をするための必要な書類の提出

まず最初に起こる手続きとして、役所に死亡したことを伝え火葬や埋葬するための許可を得る必要があります。

これから起こり得る様々な手続きの中で、お葬式の後からでも間に合うものはひとまず置いておき、お葬式に必要な手続きから行いましょう。

死亡診断書(死体検案書)

病院や自宅で医師が死亡を確認した場合には、その医師が作成した死亡診断書を受け取ります。

自宅或いはその他の場所で、生前に診療を受診されていた傷病以外の理由で死亡した場合には、警察による検案後に医師や監察医から死体検案書が交付されます。

これらの書類はお葬式後の手続きに必要になることが多いので、コピーを複数枚取得しておきましょう。

死亡届の提出

死亡診断書(死体検案書)の左欄、死亡届に必要事項の記入後、市区町村役場の戸籍係の窓口に提出します。同時に地域によっては火葬許可申請書の提出も行います。

役場の確認を終え不備が無く受理されれば、火葬許可証が交付されます。

いずれも葬儀社が代行して手続きを行ってくれるケースが多いので、活用するのも一つの手です。

火葬許可証と埋葬許可証

火葬許可証は火葬場に提出し、火葬が行われると火葬場から埋葬許可証が交付されます。

埋葬許可証は埋葬時に必要となる、寺院や霊園といったお墓の管理者へ提出する書類です。

火葬場にて骨壷と一緒に埋葬許可証を納めて貰うのも有効で、火葬から埋葬まで日数が長期間空くことが多いため、紛失しないよう十分に気を付けましょう。

お客様サポートダイヤル0120-963-183通話料無料・24時間365日対応

お問い合わせ どんなことでもお気軽にご相談ください