葬祭費・埋葬料(補助金)はいくらもらえる?申請手続きの期限と必要なもの

ご家族が亡くなられ、心身ともに大変な時期をお過ごしのこととお察しいたします。
葬儀後には、故人が加入していた公的な健康保険から「葬祭費」または「埋葬料」という補助金が支給されるのをご存知でしょうか。この記事を読めば、ご自身がもらえる補助金の金額から、複雑に感じる申請手続き、期限、必要なものまで、そのすべてが分かります。
実は、受け取れる補助金は健康保険の種類によって異なるのです。申請には2年という時効があるため、この記事でご自身のケースを確認し、忘れずに手続きを進めましょう。
1. 葬祭費と埋葬料の違いとは 健康保険の種類で変わる補助金

ご家族が亡くなられた後の手続きは多岐にわたり、心身ともに大変な時期かと存じます。
そんなご遺族の負担を少しでも軽減するために、公的な健康保険から葬儀費用の一部として補助金が支給される制度があります。しかし、この補助金は故人様が加入していた健康保険の種類によって「葬祭費」と「埋葬料」という異なる名称で呼ばれ、内容も少し異なります。
まずはどちらの制度に当てはまるのか、ここでしっかりと確認していきましょう。
この二つの主な違いは、故人様が加入していた公的医療保険の種類にあります。 概要を以下の表にまとめました。
| 補助金の種類 | 対象となる健康保険 | 主な対象者 |
|---|---|---|
| 葬祭費 | 国民健康保険・後期高齢者医療制度 | 自営業者、個人事業主、75歳以上の方など |
| 埋葬料・埋葬費 | 会社の健康保険(協会けんぽ、組合健保、共済組合など) | 会社員、公務員など |
1.1 国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者は葬祭費
故人様が自営業やフリーランス、または75歳以上で後期高齢者医療制度に加入していた場合、支給されるのは「葬祭費」です。
この制度は、故人様がお住まいだった市区町村が運営する国民健康保険や、各都道府県の広域連合が運営する後期高齢者医療制度から給付されます。
申請先は、故人様の住民票があった市区町村の役所となります。 申請できるのは、原則として葬儀を執り行った喪主です。
1.2 会社の健康保険の加入者は埋葬料または埋葬費
故人様が会社員や公務員で、勤務先の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)に加入していた場合は、「埋葬料」または「埋葬費」が支給されます。 この二つの違いは、誰が申請するかによって決まります。
- 埋葬料
故人様によって生計を維持されていたご遺族(配偶者や子など)が受け取る給付金です。 実際に葬儀を行っていなくても申請できます。 - 埋葬費
埋葬料を受け取れるご遺族がいない場合に、実際に埋葬を行った方が申請します。 友人や遠縁の親族などが該当し、かかった費用の実費(上限5万円)が支給されます。
このように、会社の健康保険の場合は、故人様との生計維持関係があったかどうかがポイントになります。
1.3 どちらの補助金も受け取れないケース
残念ながら、すべての場合で補助金が受け取れるわけではありません。以下のようなケースでは、葬祭費や埋葬料の対象外となることがありますのでご注意ください。
- 申請期限(2年)を過ぎてしまった場合
葬祭費・埋葬料ともに、申請期限は葬儀を行った日や亡くなった日の翌日から2年間です。 この期間を過ぎると時効となり、申請できなくなります。 - 他の保険から給付される場合
仕事中や通勤中の事故で亡くなった場合は、健康保険ではなく労災保険から「葬祭料」が支給されるため、埋葬料は受け取れません。 - 生活保護を受給していた場合
生活保護法に基づく「葬祭扶助」が適用されるため、原則として葬祭費や埋葬料の対象外となります。
また、健康保険の資格を喪失してから3ヶ月以内に亡くなった場合など、以前加入していた健康保険から給付を受けられることもあります。 どちらの制度を利用するかは選択制となり、重複して受け取ることはできません。
2. 葬祭費・埋葬料の補助金はいくらもらえる?金額を解説

故人様が加入されていた健康保険の種類によって、受け取れる補助金の名称や金額が異なります。ご自身がどのケースに当てはまるか、ここでしっかり確認していきましょう。
2.1 国民健康保険の葬祭費の金額
故人様が自営業の方や個人事業主、または会社の健康保険に加入していないパート・アルバイトの方などで、国民健康保険に加入されていた場合に受け取れるのが「葬祭費」です。
金額は市区町村によって異なり、1万円から7万円と幅がありますが、多くの自治体で3万円から5万円程度が支給されます。 例えば、東京都23区では一律7万円が支給されますが、他の市町村では金額が異なる場合があります。
お住まいの自治体でいくら受け取れるのか、事前に役所の窓口やホームページで確認しておくと安心ですね。
| 自治体 | 支給額 |
|---|---|
| 東京都23区 | 70,000円 |
| 横浜市 | 50,000円 |
| 大阪市 | 50,000円 |
| 神戸市 | 50,000円 |
| 上記以外の多くの市町村 | 30,000円~50,000円 |
2.2 後期高齢者医療制度の葬祭費の金額
故人様が75歳以上で、後期高齢者医療制度に加入されていた場合も「葬祭費」が支給されます。 こちらも国民健康保険と同様に、支給額はお住まいの市区町村によって定められています。金額は3万円から7万円で、多くの自治体では5万円が一般的です。
東京都23区のように、7万円を支給する自治体もあります。
申請先は、故人様が住民登録をしていた市区町村の役所となります。
2.3 健康保険の埋葬料・埋葬費の金額
故人様が会社員や公務員で、勤務先の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)に加入されていた場合に支給されるのが「埋葬料」または「埋葬費」です。 これらは名称が似ていますが、誰が申請するかによって内容が少し異なります。
基本的には、どちらも葬儀や埋葬にかかる費用の負担を軽減するための大切な補助金です。それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。
2.3.1 被保険者本人が亡くなった場合(埋葬料)
亡くなった被保険者によって生計を立てていたご家族が埋葬を行った場合、「埋葬料」として一律5万円が支給されます。 健康保険組合によっては、独自の「付加給付」が上乗せされることもありますので、詳細は加入していた組合にご確認ください。
2.3.2 埋葬を行う家族がいない場合(埋葬費)
亡くなった方に身寄りがないなど、埋葬料を受け取るべきご家族がいない場合でも、心配はいりません。実際に埋葬を行った方が「埋葬費」として、かかった費用の実費(上限5万円)を受け取ることができます。
この場合の費用には、霊柩車代や火葬料、僧侶へのお礼などが含まれます。
2.3.3 被扶養者(家族)が亡くなった場合(家族埋葬料)
被保険者に扶養されていたご家族が亡くなった場合には、被保険者に対して「家族埋葬料」として一律5万円が支給されます。
| 種類 | 対象者 | 支給額 |
|---|---|---|
| 埋葬料 | 被保険者本人死亡時に、生計を維持されていた遺族 | 一律50,000円(付加給付がある場合も) |
| 埋葬費 | 埋葬料の対象者がおらず、実際に埋葬を行った人 | 実費(上限50,000円) |
| 家族埋葬料 | 被扶養者(家族)死亡時に、被保険者 | 一律50,000円 |
3. 葬祭費・埋葬料の申請手続きと期限

故人様とのお別れの後、心身ともにお疲れのことと存じます。
しかし、葬儀費用の一部を補助してくれる「葬祭費」や「埋葬料」の制度は、ご自身で申請しなければ受け取ることができません。ここでは、申請の手続きと大切な期限について、分かりやすく解説していきます。
3.1 申請先はどこ?役所か健康保険組合か
まず最初に確認すべきなのは、申請先です。これは、故人様が亡くなった時に加入していた健康保険の種類によって決まります。
どちらに申請すればよいか、下の表で確認してみましょう。
| 故人様が加入していた健康保険 | 補助金の名称 | 主な申請先 |
|---|---|---|
| 国民健康保険・後期高齢者医療制度 | 葬祭費 | 故人が住民登録をしていた市区町村役場 |
| 会社の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合など) | 埋葬料または埋葬費 | 勤務先の健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)の支部 |
故人様がどちらの保険に加入していたか分からない場合は、保険証を確認したり、会社員だった場合は勤務先に問い合わせてみましょう。
3.2 申請手続きの具体的な流れ
申請先がわかったら、次は手続きの流れです。基本的には、必要書類を揃えて提出するというシンプルなものなので、ご安心ください。郵送で手続きできる場合も多いです。
一般的な手続きの流れは以下の通りです。
- 申請書の入手:各申請先の窓口で受け取るか、ウェブサイトからダウンロードします。
- 申請書の記入:必要事項(申請者や故人の情報、振込先口座など)を記入します。
- 必要書類の準備:申請書と一緒に提出する書類を揃えます。どのような書類が必要かは、次の章で詳しくご説明します。
- 窓口へ提出または郵送:準備した書類一式を申請先に提出します。
- 補助金の受給:申請後、不備がなければ指定した口座に補助金が振り込まれます。振込までにかかる期間は申請先によって異なりますが、数週間から1〜2ヶ月程度が目安です。
死亡届を提出しただけでは自動的に支給されるわけではないため、別途ご自身での申請が必要です。 葬儀後は何かと慌ただしいですが、忘れないうちに進めておきましょう。
3.3 申請期限は2年!過ぎると時効に
葬祭費や埋葬料の申請には、2年という期限があります。
この期限を過ぎてしまうと「時効」となり、申請する権利がなくなってしまうため、十分な注意が必要です。
ただし、いつから2年なのかという「起算日」が、補助金の種類によって少し異なります。この違いをしっかり押さえておきましょう。
| 補助金の種類 | 申請期限の起算日 |
|---|---|
| 葬祭費(国民健康保険など) | 葬儀を行った日の翌日から2年 |
| 埋葬料(会社の健康保険など) | 故人が亡くなった日の翌日から2年 |
| 埋葬費(会社の健康保険など) | 埋葬を行った日の翌日から2年 |
葬儀後の手続きは多岐にわたるため、つい後回しにしてしまいがちです。
しかし、2年という期間はあっという間に過ぎてしまいます。 受け取れるはずだった大切なお金ですから、なるべく早めに手続きを済ませてしまうことをお勧めします。
4. 申請に必要なもの一覧

故人様とのお別れの後、心身ともにお疲れの中、様々な手続きを進めるのは本当に大変なことと存じます。
葬祭費や埋葬料の申請もその一つですが、ご負担を少しでも軽くできるよう、ここで申請に必要なものを分かりやすく整理してご説明しますね。事前に準備を整えておくことで、手続きがスムーズに進みますので、一緒に確認していきましょう。
4.1 葬祭費の申請で必要なもの
国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入されていた方の葬祭費を申請する際に必要な書類です。
提出先は故人様が住民登録をしていた市区町村の役所となりますが、自治体によって必要書類が若干異なる場合があります。
申請前に役所のホームページで確認するか、電話で問い合わせておくと、二度手間にならず安心ですよ。
| 必要なもの | 詳細・注意点 |
|---|---|
| 葬祭費支給申請書 | 役所の窓口に備え付けられているほか、自治体のホームページからダウンロードできる場合も多いです。 |
| 故人の保険証 | 国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者証です。 すでに返却済みの場合は不要なことが多いです。 |
| 申請者(喪主)の本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、顔写真付きのものが望ましいです。 |
| 葬儀を行ったことと喪主がわかる書類 | 喪主の氏名がフルネームで記載された葬儀費用の領収書や、会葬礼状などが必要です。 |
| 振込先口座がわかるもの | 申請者(喪主)名義の預金通帳やキャッシュカードを持参しましょう。 喪主以外の口座への振込を希望する場合は、委任状が必要になることがあります。 |
| 印鑑 | 申請者(喪主)の印鑑(認印で可の場合が多い)が必要です。 |
4.2 埋葬料・埋葬費の申請で必要なもの
会社員や公務員の方が加入していた健康保険(協会けんぽや各種健康保険組合)から支給されるのが埋葬料・埋葬費です。
申請先は、故人が加入していた健康保険組合や、全国健康保険協会(協会けんぽ)の支部となります。
こちらも、事前にウェブサイトなどで詳細を確認することが大切です。
4.2.1 埋葬料(被保険者の家族が申請する場合)
故人によって生計を維持されていたご家族が申請する場合の必要書類です。
| 必要なもの | 詳細・注意点 |
|---|---|
| 健康保険埋葬料(費)支給申請書 | 加入していた健康保険組合や協会けんぽのウェブサイトからダウンロードできます。 |
| 事業主の証明または死亡を証明する書類 | 申請書に事業主の証明欄があれば記入を依頼します。 証明が受けられない場合は、死亡診断書、埋葬許可証、火葬許可証などのコピーを添付します。 |
| (故人と別世帯の場合)生計維持関係を証明する書類 | 故人との生計維持関係を証明するために、住民票などが必要になる場合があります。 |
| 故人の健康保険証 | 返納が必要なため、手続きの際に提出します。 すでに返却済みの場合は不要です。 |
4.2.2 埋葬費(埋葬を行った人が申請する場合)
ご家族がいない方などで、生計維持関係のない方が埋葬を行った場合に申請します。埋葬にかかった実費(上限5万円)が支給されます。
| 必要なもの | 詳細・注意点 |
|---|---|
| 健康保険埋葬料(費)支給申請書 | 埋葬料と同様に、健康保険組合などから入手します。 |
| 死亡を証明する書類 | 死亡診断書、埋葬許可証、火葬許可証などのコピーが必要です。 |
| 埋葬にかかった費用の領収書と明細書 | 支払った方のフルネームと、かかった費用の内訳がわかる領収書の原本と明細書が必要です。 霊柩車代や火葬料などが対象となります。 |
5. まとめ

大切な方を亡くされたばかりで大変な時期かと思いますが、葬儀費用の一部を補助してくれる心強い制度があります。故人様が加入していた健康保険の種類によって「葬祭費」または「埋葬料」が支給されます。
申請には2年という期限があり、これを過ぎると時効で受け取れなくなってしまいます。忘れずに手続きを行い、少しでも負担を軽くしましょう。
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